【精神科医が解説】医療保護入院の更新届の提出期限はいつまで?

目次

はじめに

こんにちは。精神科医として心の健康に関する情報を発信している、精神科医ブロガーのやっくん(@mirai_mental)です。

今回は、精神保健福祉法に関わる内容についてです。

令和6年度精神保健福祉法の改正によって、医療保護入院は法律で期間が定められ、その期間を延長するためには、「入院期間の更新手続き」が必要となりました。

これまであった定期病状報告書が廃止され、「入院期間の更新届」というものを提出しなければなりませんが、その提出期限について説明します。

提出期限について

結論から言うと、「入院期間の満了日の翌日から10日以内」に、更新届を提出しなければいけません。

具体的に言うと、更新日(入院期間満了日の翌日)から起算して「10日目」が提出期限になります。
例えば、10月9日が入院期間満了日でとすると、10月10日が入院期間更新日となり、そこから起算して10日目の10月19日が提出期限。

なお、提出期限が閉庁日(土日など)の場合は、開庁日が提出の期限となります。

また、入院期間の更新のためには、退院支援委員会の開催や、家族からの同意(もしくは「みなし同意」)を得る必要がありますが、更新届の提出においても、下記の添付書類が必要です。

添付書類

「医療保護入院期間の更新に関する家族等同意書」(みなし同意の場合を除く)
医療保護入院者退院支援委員会を開催した際の「医療保護入院者退院支援委員会審議記録」


なお、更新日の前に更新要件の手続き(指定医の診察、退院支援委員会の開催、家族等の同意)が完了し
ている場合でも、提出は更新日以降に行う必要があります。

更新届は入院期間満了前に提出はできず、入院期間更新届に記載する「日付」は更新日以降となります。

参考文献・資料

医療保護入院等の届出に関する記載の手引き-千葉県https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/kokoronokenko/documents/reiwa6tebikikaisei.pdf

「医療保護入院届」「医療保護入院期間更新届」「措置入院者定期病状報告書」等作成の手引き-岡山県https://www.city.okayama.jp/shisei/cmsfiles/contents/0000004/4214/tebiki.pdf

精神保健福祉法に基づく入院に関する各種様式(令和6年度4月1日以降に用いるもの)-厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei_seisin/youshiki.html

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この記事を書いた人

大学病院勤務の20代精神科医。市中病院で初期研修後、大学にて精神科後期研修3年目。ブログ運営が趣味(3サイト運営中)勉強を兼ねて、精神科の知識やネタについてアウトプットしていきます。

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