【精神科医が解説】精神科における「特定医師」とは何か?

目次

はじめに

こんにちは。精神科医として心の健康に関する情報を発信している、精神科医ブロガーのやっくん(@mirai_mental)です。

今回は、精神科における「特定医師」について解説していきます。

この記事の内容

「特定医師」とは何か、精神科医が解説します!

特定医師とは

「特定医師」とはなんでしょうか。

精神保健福祉法では、医療保護入院や任意入院など様々な入院形態があります。その内、医療保護入院や措置入院、任意入院の退院制限など、様々なケースで精神保健指定医の診察が求められることがあります。

しかし、地域によっては精神科病院で精神保健指定医が十分に確保できないところもあり、精神科医療に支障をきたしてしまう場合があります

そこで規定されたのが、「特定医師」という存在です。

一定の要件を満たした「特定病院」であれば、精神保健指定医が不在で緊急やむを得ない場合に、「特定医師」の診察によって、12時間を限度として任意入院患者の退院制限、医療保護入院あるいは応急入院を行うことができるというものです。

特定医師には、次のような条件が設けられています。

特定医師の条件

(1)医師免許取得後4年以上であること

(2)2年以上の精神科臨床の実務経験があること

(3)精神科医療に従事する医師として著しく不適当な者でないこと

以上のの3要件が求められます。

精神保健福祉法上の特定医師

精神保健福祉法には、いくつかの条項で「特定医師」が登場しますが、そのうち最初に登場するのが、第二十一条の4にある任意入院者の退院制限の条項です。

第二十一条

4 前項に規定する場合において、精神科病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けていることその他厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。以下「特定医師」という。)に任意入院者の診察を行わせることができる。

この場合において、診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、前二項の規定にかかわらず、十二時間を限り、その者を退院させないことができる

出典:精神保健福祉法

さらに、医療保護入院および応急入院に関しても、特定医師の診察により12時間の間、入院をさせることができると精神保健福祉法に記載があります。表にまとめると、以下のようになります。

入院形態任意入院の退院制限医療保護入院応急入院
入院期間12時間に限る12時間に限る12時間に限る
規定第二十一条4第三十三条の3第三十三条の七の2
精神保健福祉法上の特定医師について

まとめると、特定医師は、診察の結果、医療保護・応急入院や、任意入院の退院制限が可能となりますが、それぞれ12時間以内に限るということがわかります。

12時間で治療を終了させることは現実的ではありませんから、これはあくまで緊急の手段として規定されているものと考えられます。

つまりそれ以降は精神保健指定医の診察が必要になるということです。実際に、医療保護入院や応急入院には特定医師の診察に基づく定まった様式の入院届けが必要ですが、そこには精神保健指定医の事後署名欄があります。

おわりに

省令等で定められた「特定医師」について、解説してきました。

指定医の不足している地域における緊急時の手段として、「特定医師」による入院や入院制限が特例的に認められているということがわかりました。

特定医師に求められる臨床経験的には、2年以上、つまり大体あと1年で指定医の申請を行うことができる学年になるでしょう。そう考えると、あえて特定医師の診察が必要な場面はかなり限られてくるのではと思います。

正直なところ、私自身も特定医師による診察については拝見したことがなく、特に指定医が十分確保されている地域においてはレアなケースだと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

まとめ

  • 「特定医師」は省令等で定められ、特定病院において緊急時の入院や退院制限等を行うことができる
  • 「特定医師」による入院・入院制限は12時間以内と短い。
  • あくまでも指定医が不足している地域における、緊急手段的な扱いと考えられる。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

大学病院勤務の20代精神科医。市中病院で初期研修後、大学にて精神科後期研修3年目。ブログ運営が趣味(3サイト運営中)勉強を兼ねて、精神科の知識やネタについてアウトプットしていきます。

コメント

コメント一覧 (29件)

コメントする

目次